法的な成立条件を確かめる
シガーバーの許認可は、営業内容ごとに所管へ確認する
店名を『シガーバー』にしても、必要な手続きは一律には決まりません。提供する飲食物、喫煙区域、葉巻の販売方法、営業時間、接待や遊興の有無、建物条件に分けて確認します。
物件契約前に、開業相談をする予定地、営業時間、提供メニュー、喫煙区域、葉巻の販売方法をお知らせください。必要な相談先と、個別判断が要る項目を整理します。対応できる専門家が見つかった場合は、行政書士や設計者などをご案内します。
まず決めること
物件契約前に営業計画と平面図を持ち、保健所、警察、財務局、消防、建築関係の窓口へ相談し、専門家の判断が必要な論点を洗い出します。
01
営業内容を書き出し、相談先を振り分ける
必要な許可や届出は、実際の営業内容によって変わります。酒類と軽食の提供、葉巻の店内販売・持ち帰り、喫煙区域、午前0時以降の営業、接客方法を一枚にまとめてから、各窓口へ相談します。
| 営業内容 | 主な確認事項 | 相談先の例 |
|---|---|---|
| 飲食物を調理・提供 | 営業許可、施設基準、食品衛生責任者 | 営業所を所管する保健所 |
| 店内で喫煙 | 施設区分、喫煙室、標識、20歳未満の立入り、条例 | 自治体の受動喫煙対策窓口 |
| 葉巻を販売 | 製造たばこ小売販売業許可、販売場所・方法 | 予定地を管轄する財務(支)局 |
| 深夜に酒類を主として提供 | 営業開始届、用途地域、営業方法 | 営業所を管轄する警察署 |
| 内装・用途・収容人員を変更 | 消防設備、防火管理、建築用途、避難 | 消防署、自治体の建築担当 |
02
飲食店営業はメニューと図面を持って保健所へ相談する
酒類を中心に出すバーでも、提供方法によっては飲食店営業の許可や食品衛生上の設備が必要です。厨房を作った後では直しにくいため、シンク、手洗い、冷蔵設備、区画などを設計前に確認します。
- メニュー
- 酒類、氷、乾き物、加熱調理、持ち帰りの予定を具体的に示します。
- 図面
- 厨房、手洗い、トイレ、保管、客席、給排水を寸法入りで用意します。
- 地域基準
- 施設基準と申請方法は所在地の自治体で確認し、着工前の図面相談を依頼します。
確認に使う一次情報
03
喫煙目的施設に該当すると自己判断しない
改正健康増進法では飲食店を含む多くの施設が屋内原則禁煙です。一定の要件を満たす喫煙目的施設などの区分はありますが、店名や内装だけで適用されるものではありません。営業内容、たばこの販売、飲食、区域、標識、従業員を含む20歳未満の立入りを確認します。
- 施設区分
- 新規店か既存店か、営業の主目的、たばこ販売など、該当要件を所管窓口へ示します。
- 区域と標識
- 喫煙できる場所、飲食できる場所、出入口の表示を図面と運用でそろえます。
- 20歳未満
- 客と従業員を含む20歳未満の人を、喫煙区域へ立ち入らせない運用を検討します。
- 上乗せ条例
- 国の制度に加えて自治体独自の規制がないか確認します。
確認に使う一次情報
04
葉巻を販売するなら、たばこ小売販売業許可を確認する
製造たばこを小売りするには、たばこ事業法に基づく許可が必要です。審査や申請準備には時間がかかります。予定する営業所、販売方法、開業時期を整理し、早めに管轄の財務(支)局へ相談してください。
- 販売場所
- 店内販売、持ち帰り、別区画など、どこで誰が販売するかを整理します。
- 申請時期
- 開業日から逆算し、公式に案内される標準処理期間と補正の可能性を見込みます。
- 年齢確認
- 20歳未満へ販売しないための本人確認とスタッフ手順を用意します。
確認に使う一次情報
05
深夜営業、消防、建築は平面計画が固まる前に照会する
午前0時以降に酒類を主として提供する場合、警察への届出や地域上の制限が関係します。接待や遊興を伴う営業には、別の規制がかかることがあります。内装工事についても、収容人員、避難、内装材、消防設備、建物用途の確認が必要です。
- 警察
- 営業時間、酒類中心か、接待・遊興の有無、用途地域、平面図を示します。
- 消防
- 工事内容、収容人員、避難経路、火気、消防設備、防火管理の要否を確認します。
- 建築
- 現在の用途、用途変更の扱い、区画、排煙、避難、看板や外壁工事を確認します。
- 専門家
- 行政書士、建築士、消防設備士など、論点に合う資格者へ個別判断を依頼します。
確認に使う一次情報
よくある質問
シガーバーなら店内全面を喫煙可能にできますか?
名称だけでは決まりません。健康増進法と自治体条例上の施設区分・要件を満たすか、営業内容と図面を示して所管窓口へ確認してください。
葉巻を一本ずつ販売するにも許可が必要ですか?
製造たばこを小売りするには許可が必要です。一本ずつ販売する場合も、販売方法と予定地を示して、管轄の財務(支)局へ確認してください。
深夜営業の届出だけで午前0時以降も営業できますか?
届出の要否に加え、用途地域、営業方法、接待・遊興の有無、騒音規制なども関係します。営業所を管轄する警察署と専門家へ事前相談してください。
許認可は物件契約後に進めればよいですか?
建物用途や地域、設備、貸主の承諾が条件に合わず、予定した営業ができない場合があります。契約前に営業計画と候補図面を各窓口へ示し、計画を止める条件がないか確認してください。
次に確認するページ
物件契約前に、開業相談をする
予定地、営業時間、提供メニュー、喫煙区域、葉巻の販売方法をお知らせください。必要な相談先と、個別判断が要る項目を整理します。対応できる専門家が見つかった場合は、行政書士や設計者などをご案内します。
無料相談フォームへ進む物件未定でも相談できます。紹介や許可取得を保証するものではありません。
掲載内容は、開業計画を整理するための一般情報です。費用は個別の見積もりに、収支はご自身の事業計画に置き換えてください。法務・設計・施工は、予定地を管轄する行政機関や専門家へご確認ください。